アルコールチェック義務化から6ヶ月 こんな場合はどうすればいいの?
2022年4月1日より改正道路交通法施行規則が施行され、安全運転管理者を有する白ナンバーの
事業者に対して、アルコールチェックが義務化されました。
義務化から6ヶ月が経過しましたが、実際に運用してみて、お悩みのご担当者様も多いのではない
でしょうか?
今回は実際の運用でのお悩みについて、ご説明いたします。
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このようなお悩みはありませんか?
社用車の運行が、いつも特定の時間帯に一斉に開始する事業所では、アルコールチェックのタイ
ミングや実施内容を対象者全員に伝えたり、徹底させることが容易に思えますが、テレワークの普
及もあり、これまで以上に、自宅からの直行直帰で、社用車を運転するケースが増えています。
また、不規則な時間帯に運行を開始するケースなど、アルコールチェックの際に、必ずしも安全
運転管理者が立ち会えないケースはどのようにしたら良いのでしょうか?
ケース1:運転開始前後に毎回確認・記録ができない
警察庁通達 「第3 留意事項」の1の 「(1) 業務開始前後の運転者に対する確認 」 によりますと、
酒気帯びの確認のタイミングは、業務開始前後に徹底することで対応できそうです。
■業務開始前後の運転者に対する確認
同号に定める酒気帯びの有無を確認(以下「酒気帯び確認」という。)は、必ずしも個々の運転の
直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、
及び終了後や退勤時に行うことで足りる。
ケース2:社員が自宅から社用車を運転する
警察庁通達 「第3 留意事項」の1の 「(2) 目視等及びアルコール検知器による酒気帯び確認の方法
」 によりますと、酒気帯びの確認方法について、対面確認ができない場合は、対象の社員にアルコ
ール検知器を携行させる前提で、下記の方法が記載されています。
■目視等及びアルコール検知器による酒気帯び確認の方法
①カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、
アルコール検知器による測定結果を確認する方法
②携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の
応答の声の調子等を確認するともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法
ケース3:安全運転管理者が外訪等をするため常駐できない
警察庁通達 「第3 留意事項」の1 「(5) 安全運転管理者以外の者による確認 」 によりますと、当該
事業所の副安全運転管理者、安全運転管理者の業務補助担当者が、代理で実施することについて
差し支えない旨が記載されています。
■安全運転管理者以外の者による確認
安全運転管理者以外の者による確認安全運転管理者の不在時など、安全運転管理者による確認が困
難である場合には、安全運転管理者が副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者
に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えない。
まとめ
今回は、2022年4月から施行された、アルコールチェックの義務化について、実際の運用面でのお
悩みについてお伝えしました。
当ページでは、2022年9月の警察庁の通達をもとに作成しておりますので、最新情報及び、改正
内容詳細は、警察庁サイトや各都道府県警察サイトのご案内をご覧ください。
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